破産手続開始決定前の中止命令と保全処分とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 破産手続開始決定前の中止命令と保全処分の意味・解説 

破産手続開始決定前の中止命令と保全処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「破産手続開始決定前の中止命令と保全処分」の解説

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要がある認めるときは、利害関係人申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、強制執行仮差押え担保権実行等、一定の手続き中止命じることができる(破産法241項)。 この中命令によっては破産手続目的十分に達成することができないおそれがある認めるべき特別の事情があるときは、裁判所は、利害関係人申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者対し債務者財産対す強制執行等や国税滞納処分禁止命じることができる(破産法251項)。これを包括的禁止命令という。 包括的禁止命令発令されるのは、事前に又は同時に債務者主要な財産対す保全処分破産法281項)や保全管理命令破産法912項)が発令され場合限られる破産法251項但書)。 包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者財産に対して既にされている強制執行の手続(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する破産法253項)。 裁判所は、包括的禁止命令発した場合において、強制執行等の申立人である債権者不当な損害を及ぼすおそれがある認めるときは、当該債権者申立てにより、当該債権者限り当該包括的禁止命令解除する旨の決定をすることができる(破産法27条)。 破産手続開始決定がなされればその後破産管財人によって財産の管理処分なされるが、開始決定までの間は従前通り債務者自由に財産処分できてしまう。このことから、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間に、債権者対す配当原資となる債務者財産散逸して破産手続無駄になる危険がある。この危険を防止するため、破産手続開始決定前の保全措置として、債務者財産関し、その財産処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分命ずることができること定められている(破産法281項)。

※この「破産手続開始決定前の中止命令と保全処分」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「破産手続開始決定前の中止命令と保全処分」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「破産手続開始決定前の中止命令と保全処分」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「破産手続開始決定前の中止命令と保全処分」の関連用語

1
12% |||||

破産手続開始決定前の中止命令と保全処分のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



破産手続開始決定前の中止命令と保全処分のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの破産 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS