破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力とは? わかりやすく解説

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破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 04:16 UTC 版)

破産」の記事における「破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力」の解説

破産手続廃止決定確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者対し確定判決同一効力有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者対し破産債権者表の記載により強制執行をすることができる(破産法221第1項)。 この規定は、破産者代理人を含む。)が異議述べた場合には、適用しない

※この「破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力」の解説は、「破産」の解説の一部です。
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