破産手続廃止との関係とは? わかりやすく解説

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破産手続廃止との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 08:00 UTC 版)

破産財団」の記事における「破産手続廃止との関係」の解説

基本的に破産財団をもって破産手続費用支弁する足りないとき(すなわち、裁判所決め最低限破産管財人報酬額にも満たない破産財団しか形成されないとき)は、破産手続廃止される廃止決定なされる時点により、同時廃止異時廃止がある。 「破産廃止」も参照

※この「破産手続廃止との関係」の解説は、「破産財団」の解説の一部です。
「破産手続廃止との関係」を含む「破産財団」の記事については、「破産財団」の概要を参照ください。

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