同時廃止とは? わかりやすく解説

同時廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「同時廃止」の解説

本来の破産手続では、裁判所破産管財人選任し同法741項)、破産管財人破産財団破産手続開始決定時に破産者有する一切財産)を管理処分して、これを換価し(同法184条)、債権者分配する同法193条~215条)。しかし、裁判所が、破産財団破産手続費用少なくとも、破産管財人報酬相当額が必要である。)にも足りない認めるときは、破産手続開始決定同時に破産手続終了させる決定をする(同法2161項)。これを同時廃止といい、この場合破産管財人選任されない。現在裁判所申し立てられ破産手続のほとんどは、同時廃止で終了している。(東京地裁本庁を除く) 同時廃止をするのにわざわざ破産手続開始決定をするのは、免責申し立てることができるのは個人である破産者だけだからである(同法248条)。 法文上は同時廃止にあたって他の要件要求されていないが、実務上は免責不許可事由同法2521項各号)の有無裁量免責判断材料に関する調査必要な場合破産管財人行わせるため(同法2511項)、免責不許可事由の不存在明らかな場合にのみ同時廃止が行われる。 破産財団破産手続費用足りないものの数十万程度上る見込まれる場合には、裁判所は、債務者破産財団相当額積み立てさせ、債権者分配させたうえで、破産手続開始決定・同時廃止をなすことがあり、これを同時廃止のための任意配当という。

※この「同時廃止」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「同時廃止」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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