同時履行の抗弁権が認められる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)
「同時履行の抗弁権」の記事における「同時履行の抗弁権が認められる場合」の解説
判例で同時履行の抗弁権が成立するとされる法律関係には以下のような場合がある。 債務の弁済と受取証書の交付義務(大判昭和16・3・1民集20巻163頁) 借地借家法上の建物買取請求権が行使された場合の土地明渡義務と代金支払義務(大判昭和9・6・15民集13巻1000頁) 未成年者の家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務(最判昭和28年・6・16)。 契約の無効・取消によって生じる両当事者の不当利得返還義務(最判昭和47・9・7民集26巻7号1327頁)
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