処分場の区分と構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 15:39 UTC 版)
廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに、処分場の種類・構造が規定されている。なお、一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)は排出者の違いによる法律上の区分であって、性状や有害性によるものではない。例えば、特別管理一般廃棄物(PCB、ダイオキシン、感染性など)は、特別管理産業廃棄物と同じく埋立処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することは出来ない。 一般廃棄物最終処分場 市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い) 産業廃棄物最終処分場 それを排出した事業者自身に、適正処理の責任が負わされている産業廃棄物を処分する。監督は都道府県知事が行う。運営主体は都道府県や市町村の場合もあるが、民間が大部分を占める。
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