処分取消訴訟の終局判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「処分取消訴訟の終局判決」の解説
終局判決の類型は次のとおりである。 訴え却下の判決訴えが不適法であって訴訟要件(本案判決要件)に欠けるとき。 却下の判決によって訴訟の対象となった行政処分の適法性は確定されるものではない。 本案判決請求棄却判決 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がなく処分は適法であるとして、その請求を斥ける判決である。 事情判決(特別の事情による請求の棄却)取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない(31条第1項)。 請求認容判決(取消判決)本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)として、処分の全部または一部を取消す判決である。 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。(第30条)
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