処分取消訴訟の審理とは? わかりやすく解説

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処分取消訴訟の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「処分取消訴訟の審理」の解説

行政事件訴訟法自己完結的な法律ではなく民事訴訟法依存しているため、審理についての規定少なく、その多くについて民事訴訟法準用されている(7条)。 原則として行政事件訴訟においても、民事訴訟と同様、当事者の主張する事実基づいてのみ裁判をしなければならないとする弁論主義妥当するが、行政事件公益関わる性質を持つため、弁論主義原則一部修正して職権主義取り入れられている。特に24条では「職権証拠調べ」として、「裁判所は、必要がある認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べ結果について、当事者意見をきかなければならない。」と規定されており、補充的に証拠調べ裁判所が自らの職権で行うことを可能ならしめている。また、23条の2では、訴訟関係明瞭にするために裁判所職権による釈明処分(「釈明処分の特則」)が認められ行政庁に対して処分又は裁決原因となる事実記録やその処分又は裁決理由明らかにする資料提出求めることができることとされる。このほかに、関連請求係る訴訟移送13条)、第三者訴訟参加22条)、行政庁訴訟参加23条)について、裁判所職権認められている。

※この「処分取消訴訟の審理」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「処分取消訴訟の審理」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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