処分取消訴訟の審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
「行政事件訴訟法」の記事における「処分取消訴訟の審理」の解説
行政事件訴訟法は自己完結的な法律ではなく民事訴訟法に依存しているため、審理についての規定は少なく、その多くについて民事訴訟法が準用されている(7条)。 原則として行政事件訴訟においても、民事訴訟と同様、当事者の主張する事実に基づいてのみ裁判をしなければならないとする弁論主義が妥当するが、行政事件は公益に関わる性質を持つため、弁論主義の原則を一部修正して職権主義が取り入れられている。特に24条では「職権証拠調べ」として、「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」と規定されており、補充的に証拠調べを裁判所が自らの職権で行うことを可能ならしめている。また、23条の2では、訴訟関係を明瞭にするために裁判所の職権による釈明処分(「釈明処分の特則」)が認められ、行政庁に対して処分又は裁決の原因となる事実の記録やその処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めることができることとされる。このほかに、関連請求に係る訴訟の移送(13条)、第三者の訴訟参加(22条)、行政庁の訴訟参加(23条)について、裁判所の職権が認められている。
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