私署証書・私文書とは? わかりやすく解説

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私署証書・私文書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 07:55 UTC 版)

証書」の記事における「私署証書・私文書」の解説

公文書以外の文書私文書しぶんしょ)といい、そのうち作成者署名又は記名押印したもの私署証書ししょしょうしょ)である。 私署証書は、公正証書のように直ち債務名義となることはなく、私署証書である契約書基づいて相手方金銭支払いなどを強制した場合は、その契約書証拠として裁判所訴え起こし支払い命じ確定判決勝ち取るなど債務名義得たうえでなければ強制執行の手続に入ることはできない民事訴訟において、文書は、原則としてその成立真正であることを証明しなければならないが、私文書は、作成者本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正成立したものと推定する規定されている(民事訴訟法228条4項)。また、判例上文書に押され印影本人(又は代理人)の印章よるものであるときは、反証のない限り本人意思基づいて顕出されたものと事実上推定される。したがって例えば、契約書契約当事者とされている人物の実印押してあり、その印鑑登録証明書添付されている場合、その押印本人意思よるもの推定され次に本人押印があることによって文書真正成立した偽造ではない)ものと推定されることになる(二段推定)。 なお、文書は、真正成立した認められてはじめてその記載内容信憑性実質的証拠力)も判断されるが、これについては裁判官自由な心証委ねられる。 「書証」も参照

※この「私署証書・私文書」の解説は、「証書」の解説の一部です。
「私署証書・私文書」を含む「証書」の記事については、「証書」の概要を参照ください。

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