私設取引システムに該当しない取引システム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:24 UTC 版)
「私設取引システム運営業務」の記事における「私設取引システムに該当しない取引システム」の解説
監督指針IV-4-2-1①に、取引システムであって、私設取引システム(PTS)にも、証券取引所にも該当しないものが例示されている。 根拠法令私設取引システム(PTS)に該当しないものそのうち該当する可能性のあるものIV-4-2-1①イ. 売買の取次ぎを行うシステム・取次先が証券取引所であるもの。ダークプールを含む。 ・取次先が特定の業者1社であるもの。 注文の集約または相殺等を行うような場合 IV-4-2-1①ロ. 自己対当売買のシステム(=特定の業者1社がその顧客との間で有価証券の売買を行うためのもの、クオートドリブンかつシングルディーラー) 多数の注文の入力を待って(=需給の集約)、それに基づく気配を提示して売買を成立させるもの。複数の注文をリーブ(留保)すること等により一定の需給を反映するなど、実態として注文の付け合わせ等が行われているような場合 IV-4-2-1①ハ. 株価や金融情報を提供している情報ベンダー 複数の業者が気配を提示していてそれらに一覧性があり(=気配の競合)、取引条件に係る合意手段まで提供されている場合
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