実質的記載事項とは? わかりやすく解説

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実質的記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/02 07:30 UTC 版)

答弁書 (民事訴訟)」の記事における「実質的記載事項」の解説

請求の趣旨民訴法1332項2号)に対す答弁 訴状請求の趣旨対す応答記載する原告請求棄却するとの判決求める旨を記載する例が多いが、訴え不適法であることを理由本件訴え却下するとの判決求める旨を記載することもある。訴訟費用原告負担とするとの判決求める旨も記載するのが通常である。仮執行免脱宣言求めることもあるが、最近は少ないようである。 請求の原因民訴法1332項2号)に対す認否 原告の主張する事実対す認否としては「認める」「否認する」「知らない不知)」などが用いられる原告の主張する事実認めた場合争いのない事実となり証明不要となるほか(民訴法179条)、主要事実に関して自白撤回制限される間接事実について自白撤回制限するべきかについては争いがあるが、判例間接事実について自白撤回許されるとの立場を取る(最高裁昭和41年9月22日民集20巻7号1392ページ))。原告の主張する事実否認した場合その事実の有無争われることになる。原告の主張する事実のうち請求原因再抗弁原告証明責任を負うが、他方抗弁先行否認に当たるものは被告証明責任を負う。被告知らない、ないし不知述べた場合にはその事実を争ったものと推認される(民訴法1592項)ので、否認した場合同様にその事実の有無争われることになる。 なお、認否において「争う」との語が用いられることがある実務では相手方法的主張(よって書きなど)に関して「争う」「争わない」という表現用いるのが慣例である。事実対す認否において「争う」との語を用いることも皆無ではないが誤用である。 抗弁事実 請求原因から発生する法的効果何らかの形で阻害する事実抗弁という。被告抗弁主張する場合には答弁書記載すべきものとされている。 重要な関連事実及び証拠 訴状において重要な関連事実及び証拠記載すべきとされているのと同様に答弁書においてもこれらを記載すべきとされている。これは、早期争点明らかにすることによって事件迅速適切な解決資することを目的としているものである

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実質的記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)

訴状」の記事における「実質的記載事項」の解説

原告またはその代理人郵便番号および電話番号ファクシミリ番号を含む。)を記載しなければならない民訴規則53条4項)。原告ないし原告代理人への連絡円滑に行うためである。 請求の原因には攻撃防御方法として請求理由づけ機能もあり、これに対応した記載も必要となる(民事訴訟規則531項)。すなわち、この点で訴状準備書面としての機能有しているのであり、請求の趣旨記載法律効果発生させる法律要件該当する要件事実漏れなく記載することが必要となり、かつ重要な関連事実記載することも必要となる。

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