実質的意義の行政とは? わかりやすく解説

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実質的意義の行政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 02:02 UTC 版)

行政」の記事における「実質的意義の行政」の解説

国家作用作用自体性質という点に着目して立法司法行政三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義立法実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念けられる。 実質的意義の行政とは何かという点については、現代行政は複雑で多岐内容わたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政定義については、内容的に定義することを放棄し消極的に定義するにとどまる控除説消極説)と、なんとか行政の内容積極的に定義してその内容明らかにしようと努め積極説対立する控除説消極説) 日本公法学上は、国家作用のうち、立法作用司法裁判作用控除した残余作用を指すとする見解控除説消極説)が支配的である。 このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。しかし、君主有していた包括的な国家権能のうちまず立法権議会移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され君主残され権能が行政とされたという沿革対応している。さらに、現実問題としても、行政観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって控除説一般的に支持されている。 積極説 控除説のような消極的な定義づけに満足せず積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解田中二郎よるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実国家目的積極実現めざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。だが、行政特徴等大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もある。 実質的意義の行政を主たる任務とする機関行政機関というが、実質的意義の行政は、行政機関のみならず立法機関司法機関にも存在する

※この「実質的意義の行政」の解説は、「行政」の解説の一部です。
「実質的意義の行政」を含む「行政」の記事については、「行政」の概要を参照ください。

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