実質的意義の裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)
「社会紛争を解決する拘束力ある第三者の判断」という実質的な定義と、司法機関と行政機関(あるいは立法機関)の権限区分とは必ずしも一致しないため、この実質的な裁判の定義に該当する判断を裁判所以外が行うこともある。 日本国憲法は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」(憲法76条2項)と規定するが、これは逆に終審でなければ行政機関も「裁判」を行うことができることを意味する。このような、行政機関が準司法的手続に基づいて行う「裁判」を、行政審判という。 また、日本国憲法は、国会の両議院が行う「議員資格争訟の裁判」と、国会議員で構成される裁判官弾劾裁判所が行う「弾劾裁判」のように、立法府が裁判を行う場合も存在する。 なお、裁判官弾劾裁判にて、過去に7度の訴追例があり、5人が罷免されている。
※この「実質的意義の裁判」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「実質的意義の裁判」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。
- 実質的意義の裁判のページへのリンク