実質的意義の裁判とは? わかりやすく解説

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実質的意義の裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)

裁判」の記事における「実質的意義の裁判」の解説

社会紛争解決する拘束力ある第三者判断」という実質的な定義と、司法機関行政機関(あるいは立法機関)の権限区分とは必ずしも一致しないため、この実質的な裁判の定義に該当する判断裁判所以外が行うこともある。 日本国憲法は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」(憲法762項)と規定するが、これは逆に終審なければ行政機関も「裁判」を行うことができること意味するこのような行政機関が準司法的手続基づいて行う「裁判」を、行政審判という。 また、日本国憲法は、国会両議院が行う「議員資格争訟裁判」と、国会議員構成される裁判官弾劾裁判所が行う「弾劾裁判」のように、立法府裁判を行う場合存在する。 なお、裁判官弾劾裁判にて、過去7度訴追例があり、5人が罷免されている。

※この「実質的意義の裁判」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「実質的意義の裁判」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。

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