実質的租税法律主義とは? わかりやすく解説

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実質的租税法律主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 14:51 UTC 版)

租税法律主義」の記事における「実質的租税法律主義」の解説

実質的租税法律主義の具体的な内容として、以下の諸原則掲げることができる。 租税公平主義租税平等主義負担公平の原則租税負担納税者公平に配分しなければならないという考え方租税正義実現必要不可欠原則財政学上の要請でもある。担税力原則担税力応じた課税原則確認担税力経済的実質基準にして課税する原則租税立法に関する実質主義とも呼ばれる租税特別措置 税制上の特例租税公平主義例外立法者が租税政策手段として用い場合制定される租税重課措置特定の要件当てまるもの租税負担荷重する特例)と租税優遇措置特定の要件当てはまる者の租税負担軽くする特例)がある。 財産権保障 私人財産効用全面的に否定する租税立法許されない租税実質的に財産権侵害だが、日本司法では租税立法財産権侵害理由違憲判断されことはない。それゆえ課税憲法における財産権範囲外であると説明されることがある。この考え方元に民主主義的租税観がある。 なお、 日本国憲法第30条納税の義務)を日本国憲法第29条財産権の保障)の「第4項」として捉え国家によって保障される私有財産制には租税侵害中核的内容として組み込まれているとみる説もある(憲法30条=憲法29条「4項」論)。 生存権保障 所得税における非課税措置徴収における差押禁止財産一部には「健康で文化的な最低限度の生活」(日本国憲法第25条)に配慮した条文がある。しかし、課税減免措置生存権保証するための税収減少させるため、結果的に生存権保障制約する恐れがある。従って憲法25条から制度的後退禁止原則具体化した法律によって国民付与され権利合理的理由なしに剥奪することは違憲であるとする原則)が導き出される程度にすぎないまた、憲法13条幸福追求権元に「人間の尊厳」裏打ちされ生存権国家課税優先する考え人間の尊厳必要な所得財産消費には国家課税できないという原則見出す説もある。 適正手続保証 税法における適正手続原則ここで言う手続賦課徴収事後救済租税訴訟法)での手続き全てを含む。 青色申告対す更生理由付記審査請求における裁決専門機関国民不服審判所設置など。

※この「実質的租税法律主義」の解説は、「租税法律主義」の解説の一部です。
「実質的租税法律主義」を含む「租税法律主義」の記事については、「租税法律主義」の概要を参照ください。

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