日本国憲法第30条
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日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい30じょう)は、条文
- 第三十条
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
解説
日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは勤労(憲法第27条)、教育(自らの被保護者に普通教育を受けさせる義務、憲法第26条)である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、本条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わない(租税法律主義・憲法第84条参照)という条件を定めたものに過ぎないという見解もある(もしそうであるなら、「法律の定めるところによってのみ、納税の義務を負ふ」という文言にするはずである)。国家は性質上、国民の税金によって運営されるものであるから、納税の義務は言うまでもなく当然の義務であるし、憲法が基本的に国家の義務(または国民の権利)を定めたものであれば、憲法によって国家に課税徴税の権利が定められていれば足り、憲法によって国民に納税の義務を課す必要はないのである(当然の義務であっても、国家の基本法なので記述する必要はあるのである(特に国民に課す義務についてはそうである)。
大日本帝国憲法第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」をほぼ継承しているといえる。
沿革
大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.8
- 第二十一條
- 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
GHQ草案
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし
憲法改正草案要綱
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし
憲法改正草案
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし
参考文献
- 東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。
関連項目
納税の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 08:00 UTC 版)
日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定している。同条は国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。
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