国民の三大義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/07 14:53 UTC 版)
国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]。
- ^ 【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース
- ^ 江橋 崇(法政大学法学部教授) (2005年4月1日). “日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」”. 市民立憲フォーラム. 2018年4月17日閲覧。
- ^ 高瀬弘文 (2011年11月), 「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―, 成蹊大学アジア太平洋研究センター
- 1 国民の三大義務とは
- 2 国民の三大義務の概要
- 国民の三大義務のページへのリンク