明治維新による国家体制の変化とは? わかりやすく解説

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明治維新による国家体制の変化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「明治維新による国家体制の変化」の解説

日本では明治初年に始まる明治維新により、さまざまな改革が行われ、旧来の国家体制根本的に変更された。慶応3年10月14日グレゴリオ暦1867年11月9日)、江戸幕府第15代将軍徳川慶喜明治天皇統治権返還表明し翌日天皇はこれを勅許した(大政奉還)。同年12月9日1868年1月3日)に江戸幕府廃止され新政府明治政府)が設立された(王政復古)。新政府天皇官制大権前提として近代的な官僚制構築目指した。これにより、日本は、封建的な幕藩体制に基づく代表的君主政から、近代的な官僚機構擁する直接的君主政移行した大日本帝国憲法第10条官制大権天皇属すると規定している。 明治2年6月17日1869年7月25日)、「版籍奉還」がおこなわれ諸侯藩主)は土地人民対す統治権をすべて天皇奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府直接土地人民支配し統治権三権分立立法権行政権司法権)を行使することを意味する。さらに、明治4年7月14日1871年8月29日)には「廃藩置県が行われ、名実共に藩は消滅し国家権力中央政府集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、「国家統治権天皇総攬する」と規定している。 版籍奉還により各藩内の封建制廃止され人民土地縛り付けられることもなくなった。大日本帝国憲法第27条臣民財産権保障し、同第22条臣民居住移転の自由保障している。 新政府版籍奉還同時に堂上公家諸侯華族といった爵位授与され特権階級に、武士士族に、足軽などを卒族に、その他の人民を「大日本帝国臣民日本国民)」として平民改組した。明治4年1871年)には士族公務解いて農業工業商業の自由を与え、また平民等しく公務就任できることとした。明治5年1872年)には徴兵制度採用して国民皆兵となったため、士族による軍事的職業独占破られた。このようにして武士の階級的な特権廃止された。大日本帝国憲法第19条人民等し公務就任規定し、同第20条兵役義務規定した帝国議会下院:「衆議院」と上院:「貴族院」の両院制)の開設先立ち1884年明治17年)には「華族令」を定めて華族を「公爵」・「侯爵」・「伯爵」・「子爵」・「男爵」の5爵の爵位再編するとともに身分的特権与えた大日本帝国憲法34条は華族貴族院列席特権規定した。ここで、この憲法では臣民国民)の三大義務納税教育徴兵であり、現憲法違って勤労入ってなかったことになる。特権階級は、勤労しなくてもよいという意味合いがある。

※この「明治維新による国家体制の変化」の解説は、「大日本帝国憲法」の解説の一部です。
「明治維新による国家体制の変化」を含む「大日本帝国憲法」の記事については、「大日本帝国憲法」の概要を参照ください。

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