憲法の義務規定とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 憲法の義務規定の意味・解説 

憲法の義務規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 01:04 UTC 版)

「義務」記事における「憲法の義務規定」の解説

立憲主義#憲法上の国民の義務」も参照 憲法には、いくつかの義務規定がある。 近代憲法立憲主義憲法)は、国民の権利国家義務規定するのである。すなわち国家着目すると、国家が人の生来的な権利や自由を保障し、また国家国民支配する際の限界示したのである。そのため、本来の意味での憲法義務は、国家ないし権力行使するに対して課す憲法尊重し擁護する義務」(憲法尊重擁護義務)のみであり、憲法自体がこの義務具体化した規定とも言いうる。日本では日本国憲法第99条が「天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法尊重し擁護する義務を負ふ。」として、この義務定める。 他方国家国民に対して様々な義務課すが、それは人権相互矛盾衝突調整するため(公共の福祉)であり、法の支配原理基づいて議会立法によることを必要とし、国民憲法上の権利侵害しない範囲にとどまらなければならない。そして、一般に国民の義務法令遵守義務実定法上の義務)として存在し憲法人権規定の中で国民の義務定め意義は薄い。そのため、憲法の中で定められ国民の義務は、具体的な法的義務としての意味はなく、国民対す倫理的指針としての意味、あるいは、立法による義務設定予告としての意味を持つにとどまる。 日本国憲法には、国民の義務として、教育の義務262項)・勤労の義務271項)・納税の義務30条)の3つ定めている。これらは一般に、「国民憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる諸外国憲法には、初期近代成文憲法制定したアメリカ・フランスを除き人権規定中に義務規定を置くものが多い。日本国憲法においても、人権規定定めた第三章中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び義務」としている。 なお、この三大義務のうち「教育の義務」は、「保護する子女普通教育受けさせる」という保護者義務であって、「子供学校に行く義務」ではない。これは、形式的に国家対す義務だが、実質的に子女対す義務解されるからである。 また、憲法は、この3つの義務以外にも12条に「この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」として、いわゆる人権保持義務定めている。これも、人権歴史的意義保持のための国民責務述べたものであって精神的指針としての意味はあるものの、具体的な法的義務国民課したものではないと解されている。 かつて、大日本帝国憲法の下では、兵役義務20条)・納税の義務21条)・教育の義務憲法ではなく教育勅語により定められた)が「臣民三大義務」と呼ばれ、この憲法人権規定である第二章標題は「臣民権利義務」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来自然権としての人権意識希薄であった全ての自由権は「法の定め範囲内で」と留保付された。よって立法によりいくらでも制限出来た)ため、国民国家対す義務強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、憲法(あるいは勅語)に定められたと捉えられた。

※この「憲法の義務規定」の解説は、「義務」の解説の一部です。
「憲法の義務規定」を含む「義務」の記事については、「義務」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「憲法の義務規定」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「憲法の義務規定」の関連用語

1
8% |||||

憲法の義務規定のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



憲法の義務規定のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの義務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS