人権規定とは? わかりやすく解説

人権規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/30 17:06 UTC 版)

マッカーサー草案」の記事における「人権規定」の解説

マッカーサー草案(GHQ草案)第九条 日本国人民何等干渉ヲ受クルコト無ク一切基本的人権享有スル権利ヲ有ス [日本国憲法第十一条 国民は、すべての基本的人権享有妨げられない。この憲法国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来国民に与へられる。 [マッカーサー草案(GHQ草案)第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利機会人民不断監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス [日本国憲法第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 [マッカーサー草案(GHQ草案)第十三条 一切自然人法律上平等ナリ政治的経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種信条性別社会的身分階級又ハ国籍起源如何ニ依リ如何ナル差別的待遇許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ [日本国憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。 [マッカーサー草案(GHQ草案)第十四条 人民ハ其ノ政府皇位終局的決定ナリ彼等ハ其ノ公務員選定罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス 一切公務員全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体奴僕ニモアラス [日本国憲法第十五条 公務員選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部奉仕者ではない。 3 公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する。 4 すべて選挙における投票秘密は、これを侵してならない選挙人は、その選択関し公的に私的に責任を問はれない。 [マッカーサー草案(GHQ草案)第十六条 外国人ハ平等ニ法律保護ヲ受クル権利ヲ有ス 第十六条直接対応する条文日本国憲法存在しない マッカーサー草案(GHQ草案)は、主語に「人民/何人/自然人」という語を用い、また「外国人対する法の平等な保護」を定め条文設けていた。日本国憲法では「人民/何人/自然人」は「何人」を除いて国民と書き換えられ、「外国人対する法の平等な保護」を直接訴え条文無くなっている。たとえば第十三条では「自然人natural person)」を「国民person)」に改め英文変更最小限留めながら、実際に外国人対象から外すというテクニック使っている。 第十三条法律上平等」が第14条法の下の平等」に改められた。 第十四条人民」が第15条国民固有」に改められた。また、天皇対す法的優位明記した「其ノ政府皇位終局的決定者」の部分無くなった

※この「人権規定」の解説は、「マッカーサー草案」の解説の一部です。
「人権規定」を含む「マッカーサー草案」の記事については、「マッカーサー草案」の概要を参照ください。

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