奉仕者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 12:31 UTC 版)
日本国憲法第15条において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とし、公務員が奉仕者としての立場にあることを明確にしている。労働基準法上は公務員にも同法が適用される建前であるが(労働基準法第112条)、別途、国家公務員法、地方公務員法等で労働基準法の適用除外を定めている。 「労働基本権#日本の公務員の労働基本権」も参照
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