日本国憲法での具体的権利性の議論とは? わかりやすく解説

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日本国憲法での具体的権利性の議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 14:42 UTC 版)

具体的権利説」の記事における「日本国憲法での具体的権利性の議論」の解説

日本国憲法上、原則として人権規定裁判規範性を有している。裁判規範性とは、権利侵害され場合にその侵害除去し自らの権利回復するよう司法府、裁判所求めうる権利である。裁判でなくとも行政立法が自らの誤り認めて侵害中止すればよいから、より広く考えれば行政府立法府に対してそのような権利事実上あると考えられる。 では、なぜ人権にはそのような回復のための裁判規範性が認められるのか。そう考えない人権国民認めても、侵害回復できないとすると人権認めた意味が失われ人権規定無意味化するからである。つまり、裁判規範性を有するということは人権人権である、ということをまさに意味する考えられる。 しかし、社会権とりわけ生存権解釈みられるように、権利濫用される危険や立法政策上、財政上の問題から一部人権規定プログラム規定であると読み替えたり、法的な意義認めつつも裁判規範性はないという抽象的規範性読み替える説などがある。 また、社会権といえども大抵において自由権側面社会権的側面有しており、そのような複合的な性質のうち自由権側面裁判規範性を有することに異論はない。例えば、最低限度の生活水準下回るような過重な課税が行われた場合に、それを定めた立法違憲無効とするように裁判所訴えることができる。 ただ、当該人権規定裁判規範性があるとしても憲法人権規定問題となった時にその条文だけで解釈をし、判断下すということ意味しない当該人権規定根拠を持つ立法なされた場合、それらを勘案し比較参照しながら判断下すのが常である。

※この「日本国憲法での具体的権利性の議論」の解説は、「具体的権利説」の解説の一部です。
「日本国憲法での具体的権利性の議論」を含む「具体的権利説」の記事については、「具体的権利説」の概要を参照ください。

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