日本国憲法と宗教法人法とは? わかりやすく解説

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日本国憲法と宗教法人法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)

神社非宗教論」の記事における「日本国憲法と宗教法人法」の解説

1946年11月3日に、以下の条文を含む「日本国憲法」が公布された。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してならない第20条第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない。 第2項 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事参加することを強制されない第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第89公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない1947年5月3日に、日本国憲法施行されることになった。 そのため中央集権牙城とされた内務省解体された。これに伴い日本国内にある全ての宗教団体文部省所管となった1951年4月3日に、法律第百二十六号によって宗教法人法成立し法律上及び行政上における神社非宗教論終結した。 なお、国家神道呼ばれる単語は、神道指令にある文言State Shinto(Kokka Shinto, Jinzya Shinto)”により知られるようになったが、その形成過程に関しては他項に譲り割愛する

※この「日本国憲法と宗教法人法」の解説は、「神社非宗教論」の解説の一部です。
「日本国憲法と宗教法人法」を含む「神社非宗教論」の記事については、「神社非宗教論」の概要を参照ください。

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