日本国憲法と宗教法人法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)
「神社非宗教論」の記事における「日本国憲法と宗教法人法」の解説
1946年11月3日に、以下の条文を含む「日本国憲法」が公布された。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 1947年5月3日に、日本国憲法が施行されることになった。 そのため中央集権の牙城とされた内務省が解体された。これに伴い、日本国内にある全ての宗教団体は文部省の所管となった。 1951年4月3日に、法律第百二十六号によって宗教法人法が成立し、法律上及び行政上における神社非宗教論は終結した。 なお、国家神道と呼ばれる単語は、神道指令にある文言”State Shinto(Kokka Shinto, Jinzya Shinto)”により知られるようになったが、その形成過程に関しては他項に譲り割愛する。
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