日本国憲法における外国人の人権に関する学説とは? わかりやすく解説

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日本国憲法における外国人の人権に関する学説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「日本国憲法における外国人の人権に関する学説」の解説

否定説準用説・肯定説 在日在留外国人人権について憲法上の学説二段階で争いがある。 第一段階として、外国人憲法保護されるかどうかについてである。現在の通説は、肯定説となっている。 否定説消極説) - 憲法人権保障されているのは、純粋に日本国民に対してのみであるとする説。日本国憲法第三章章題が「国民の権利および義務」であることなどを根拠とする。ただし、立法政策上、外国人に対しても、国際社会通念となっている人権保障することはむしろ望ましいとする準用説 - 基本的に日本国民対象したものだが、外国人にも準用できるとする説。 肯定説積極説) - 憲法人権保障は、一定の範囲内外国人にも及ぼされているとする説。人権前国家的な権利であり、また、憲法国際協調主義立場を採っていることなどを根拠とする。 文言説と性質続いて外国人人権肯定説立った上で外国人保障する範囲問題となる。「国民固有」の文言解釈も、この争い当てはまる。学説としては性質説・限定保障説が通説である。外国人参政権反対論は、「国民固有」を根拠とする文言説(日本における外国人参政権#「与謝野見解」など)と、性質説に立った上で限定保障説の立場から反対する物の両方存在する文言説 - 憲法条文から、外国人適用されるかを判断する。「何人もとなっていれば外国人含め、「国民」「国民固有とあれば日本人のみとするものである性質説 - 条文そのまま解釈するではなく人権性質照らした上で、できる限り外国人にも適用すべきであるとの説。限定保障説と無限定保障説 - 性質説はさらに二つ分かれる国民主権見地から、外国人人権には制約掛かるとする限定保障説と、外国人に対して制約設けない限定保障説がある。 マクリーン事件限定保障1978年昭和53年10月4日出されマクリーン事件最高裁判決は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除きわが国在留する外国人に対して等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動自由についても、わが国政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人地位かんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」とした。しかし在留の自由は国の裁量委ねられ憲法上保されないとした。また在留外国人政治活動については、政治活動の自由は参政権機能を果たすため、国民主権見地から特別の制約を受けるとした。政治活動の自由は表現の自由として憲法上保障されるが、参政権前国家的権利はないた制約を受けるとするこの見解は、限定保障説といわれ、学説判決ともにこれが通説である。

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