日本国憲法における外国人の人権に関する学説
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「日本における外国人参政権」の記事における「日本国憲法における外国人の人権に関する学説」の解説
否定説・準用説・肯定説 在日・在留外国人の人権について、憲法上の学説は二段階で争いがある。 第一段階として、外国人は憲法で保護されるかどうかについてである。現在の通説は、肯定説となっている。 否定説(消極説) - 憲法で人権を保障されているのは、純粋に日本国民に対してのみであるとする説。日本国憲法第三章の章題が「国民の権利および義務」であることなどを根拠とする。ただし、立法政策上、外国人に対しても、国際社会で通念となっている人権を保障することはむしろ望ましいとする。 準用説 - 基本的には日本国民を対象にしたものだが、外国人にも準用できるとする説。 肯定説(積極説) - 憲法の人権保障は、一定の範囲内で外国人にも及ぼされているとする説。人権は前国家的な権利であり、また、憲法が国際協調主義の立場を採っていることなどを根拠とする。 文言説と性質説 続いて、外国人の人権肯定説に立った上で、外国人に保障する範囲が問題となる。「国民固有」の文言解釈も、この争いに当てはまる。学説としては性質説・限定保障説が通説である。外国人参政権反対論は、「国民固有」を根拠とする文言説(日本における外国人参政権#「与謝野見解」など)と、性質説に立った上で、限定保障説の立場から反対する物の両方が存在する。 文言説 - 憲法の条文から、外国人に適用されるかを判断する。「何人も」となっていれば外国人を含め、「国民」「国民固有」とあれば日本人のみとするものである。 性質説 - 条文をそのまま解釈するのではなく、人権の性質に照らした上で、できる限り外国人にも適用すべきであるとの説。限定保障説と無限定保障説 - 性質説はさらに二つに分かれる。国民主権の見地から、外国人の人権には制約が掛かるとする限定保障説と、外国人に対しても制約を設けない無限定保障説がある。 マクリーン事件と限定保障説 1978年(昭和53年)10月4日に出されたマクリーン事件最高裁判決は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」とした。しかし在留の自由は国の裁量に委ねられ、憲法上保障されないとした。また在留外国人の政治活動については、政治活動の自由は参政権的機能を果たすため、国民主権の見地から特別の制約を受けるとした。政治活動の自由は表現の自由として憲法上保障されるが、参政権は前国家的権利ではないため制約を受けるとするこの見解は、限定保障説といわれ、学説、判決ともにこれが通説である。
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