日本国憲法における上諭とは? わかりやすく解説

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日本国憲法における上諭

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 04:08 UTC 版)

上諭」の記事における「日本国憲法における上諭」の解説

1946年昭和21年11月3日公布され1947年昭和22年5月3日施行され日本国憲法には、上諭付されている。これは、公式令第3条第1項が「帝國憲法改正上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス」と定めていたことに基づく。 また、この上諭は、同条2項に「前項上諭ニハ樞密顧問諮詢帝國憲法第七十三條ニ依ル帝國議會議決ヲ經タル旨ヲ記載親署ノ後御璽ヲ鈐シ内閣總理大臣年月日記入シ他ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス」と定められ通り形式整えられている。 日本国憲法 朕は、日本國民總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび樞密顧問諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會議決經た帝國憲法の改正裁可しここにこれを公布せしめる御名 御璽 昭和二十一年十一月三日 內閣總理大臣外務大臣 吉田茂 國務大臣 男爵 幣原喜重郎 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村淸一 文部大臣 田中耕太郎 農林大臣 和田博雄 國務大臣 齋藤隆夫 逓信大臣 一松定吉 商工大臣 星島二郎 厚生大臣 河合良成 國務大臣 植原悦二郎 運輸大臣 平塚常次郎 大蔵大臣 石橋湛山 國務大臣 金森徳次郎 國務大臣 膳桂之助 上諭内容は、日本国憲法制定大日本帝国憲法第73条改正手続に従って行われたことを示している。 ここで講学問題となるのは、大日本帝国憲法日本国憲法の間に法的連続性があるか否かである。上諭内容そのまま読めば日本国憲法大日本帝国憲法改正したのであるから、両者の間には連続性があることになる。ただ、その本文の内容を見ると、日本国憲法前文・第1条国民主権があることを定めるのに対して大日本帝国憲法では主権天皇にあると解されていた。ここで、憲法の改正には限界がないとする見解憲法改正無限界説)をとれば、依然として大日本帝国憲法日本国憲法との間には法的連続性があると解することができる。しかし、憲法の改正には一定の限界があり、主権所在異動改正限界超えるとする見解憲法改正限界説によれば大日本帝国憲法日本国憲法との間には法的連続性がないと解される。 そこで、憲法改正限界説立って主権異動上諭内容整合的に説明する理論として、八月革命説唱えられた。八月革命説とは、1945年昭和20年8月14日日本政府ポツダム宣言受諾したことを法的な革命擬制し、その上で便宜的に上諭にある通り大日本帝国憲法の手に従って憲法改正たとするもので、大日本帝国憲法日本国憲法の間に法的連続性はないとする見解である。 なお、日本国憲法付され上諭は、大日本帝国憲法付され上諭異なり単なる裁可公布文であり、憲法一部構成しない

※この「日本国憲法における上諭」の解説は、「上諭」の解説の一部です。
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