日本国憲法および皇室典範における皇位継承順序
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ウィキソースに皇室典範の原文があります。 現在の日本国憲法および皇室典範では、皇位継承およびその順序について、次のように規定されている。 日本国憲法 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇室典範 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
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