日本国憲法における政教分離とは? わかりやすく解説

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日本国憲法における政教分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)

政教分離原則」の記事における「日本国憲法における政教分離」の解説

日本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、根拠として日本国憲法第20条1項後段3項ならびに89条が挙げられる日本国憲法 第二〇条信教の自由は、何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない日本国憲法 第八九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用供してならない。 したがって政教分離具体的内容とは次の通りである。 国が宗教団体特権与えることの禁止 - 特定の宗教団体特権付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体区別して特権与えること。 宗教団体政治上の権力行使することの禁止(「宗教団体の政治参加」を参照)。 国およびその機関宗教的活動をすることの禁止 - 宗教布教教化宣伝活動宗教上の祝典儀式行事など(「目的効果基準」を参照)。 上記憲法規定は、宗教関与否定するものではなく宗教団体政治家政治団体支持したり、政治運動を行うことは憲法認められている。 政教分離信教の自由の関係につき、最高裁判所津地鎮祭訴訟判決で、「信教の自由確実に実現するためには、単に信教の自由無条件保障するのみでは足りず国家いかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定設け必要性が大であつた」として、信教の自由政教分離目的手段の関係にあり、個人の権利ではなく制度的保障自由権本体保障するために、権利とは別に一定の制度をあらかじめ憲法によって制定すること)であるとしている。これに対しては、信教の自由侵していないという理由政教分離規定縮小されてしまう可能性があり不適切であるという批判もある。 国家分離される宗教」については、信教の自由場合異なり宗教だと考えられるものすべてを指すと考えることはできない とする立場一般的であるが、この「宗教」の定義によって国家および地方公共団体禁じられる宗教的活動」のとらえ方に2つの説が生じる。 一つには「当該行為目的宗教的意義をもち、その効果宗教対す援助助長促進、又は圧迫干渉になるような行為」とする説である。津地鎮祭最高裁判例がその代表である。2つにはより厳格に祈祷礼拝儀式祝典行事等およそ宗教的信仰表現である一切行為包括する概念」であるとする説がある。 この説に対しては、死者対す哀悼慰霊等行事のすべてが含まれるのは非常識であるとする批判がある。 また、政教分離対象国家および地方公共団体である。判例によれば護国神社などは私的な宗教団体であり、私人である隊友会殉職自衛官山口県護国神社合祀申請して国家関係ないから政教分離の問題にはならなかった。 他方国家権力主体としての性格有する愛媛県靖国神社寄付金納めるのは、国家宗教過度なかかわり合い発生させるので、憲法20条反し許されなかった(愛媛県靖国神社玉串料訴訟)(「目的効果基準」も参照)。

※この「日本国憲法における政教分離」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「日本国憲法における政教分離」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。

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