にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフデウ〕【日本国憲法第二十条】
日本国憲法 第二〇条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)
「政教分離原則」の記事における「日本国憲法 第二〇条」の解説
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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