日本国憲法 第八九条
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「政教分離原則」の記事における「日本国憲法 第八九条」の解説
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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