関連訴訟・判例
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「日本国憲法第28条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
憲法28条は「法律の留保」を付することなく労働三権を労働者に保障している。そのため労働三権を制限する法令は常に違憲の疑いにさらされる。特に公務員の労働基本権をめぐる訴訟が多く、1960年代には、いわゆる「二重の基準」論が最高裁でとられた(都教組事件等)が、その後この基準が否定され、現在に至っている。 三井美唄労組事件(最大判昭和43年12月4日) - 憲法15条1項、憲法25条 全農林警職法事件(最大判昭和48年4月25日) - 憲法18条、憲法21条、憲法31条
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「日本国憲法第40条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
最大決昭和31年12月24日 不起訴となった事実に基づく抑留・拘禁であっても、実質上は無罪となった事実についての抑留・拘禁であると認められるときには、その部分につき本条にいう「抑留又は拘禁」に当たる。 最一決昭和35年6月23日 「無罪の裁判」に犯罪後の法令廃止による免訴の裁判は含まれない。 最三決平成3年3月29日 「無罪の裁判」に少年審判における不処分決定(少年法第23条第2項)は含まれない。
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「日本国憲法第20条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
加持祈祷事件 - 1963年(昭和38年)5月15日 最高裁 合憲争点:宗教行為である加持祈祷の結果、人を死亡させた行為を処罰することは、憲法第20条第1項で禁止されているか。 最高裁判決:他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当る宗教行為は、憲法第二〇条第一項の信教の自由の保障の限界を逸脱する。 津地鎮祭訴訟 - 1977年(昭和52年)7月13日 最高裁 合憲争点:地鎮祭は、憲法第20条第3項で禁止されている宗教的活動か。 最高裁判決:社会の一般的慣習に従った儀式を行うという世俗的なもので、宗教的活動にはあたらない。 自衛官合祀訴訟 - 1988年(昭和63年)6月1日 最高裁 合憲殉職した自衛官について、隊友会の地方組織が自衛隊の事務協力を得て県護国神社へ合祀の申請をし、合祀されたが、自衛官の妻がこれを自衛官の意思に反するものと主張し、信教の自由や政教分離の原則に違反するとして、国と県連を相手に訴えを起こした。 山口地裁:違憲。広島高裁:違憲。最高裁判決:合祀の申請は県連の単独で行われ、国は補助的であるため政教分離には違反しない。 箕面忠魂碑訴訟 - 1993年(平成5年)2月16日 最高裁 合憲大阪地裁:違憲。大阪高裁:合憲。最高裁判決:宗教施設に該当しない。慰霊祭への参列も宗教的活動にはあたらない。 宗教法人オウム真理教解散命令事件 - 1996年(平成8年)1月30日 最高裁 合憲争点:宗教法人法81条1項1号及び2号前段に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令は、憲法20条1項に違反するか。 最高裁判決:解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではなく、例え解散によってそれらに支障があったとしても、それは解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる為、憲法20条1項に違背するものではない。 剣道実技拒否訴訟 - 1996年(平成8年)3月8日 最高裁 原告勝訴公立の高等専門学校に在籍していた生徒が、宗教上の理由で必須科目の体育の剣道の実技への参加を拒否したことで、原級留置となりその後退学処分を受けた。そこで、その処分の取消しを求め、生徒本人と両親が訴えを起こした。 争点:宗教的中立をとる公教育の場で、個人の信教の自由は、どこまで配慮されるのか。 最高裁判決:信仰上の真摯な理由から剣道実技に参加できない学生に対し、レポートの提出等代替措置をとることは、第20条第3項の政教分離の原則に違反しない。 愛媛県靖国神社玉串料訴訟 - 1997年(平成9年)4月2日 最高裁 違憲愛媛県は、靖国神社の例大祭やみたま祭りに玉串料等として公金を支出した。これに対し住民が知事らを相手取って住民訴訟を起こした。 争点:靖国神社への玉串料の支出は、宗教的活動か。 最高裁判決:宗教的活動にあたり違憲。 空知太神社事件 - 2010年(平成22年)1月20日 最高裁 違憲 孔子廟訴訟 - 2021年(令和3年)2月24日 最高裁 違憲砂川市・那覇市は市有地の土地使用料を徴収せず、特定の宗教団体へ無償提供する。これに対し不満を持つ他宗教の信者や住民らが市を相手取って住民訴訟を起こした。 争点:市有地を宗教団体へ無償提供する行為は政教分離の原則に反するものではないか。 最高裁判決:市の行為は宗教的活動に該当するため違憲。 その他、1990年(平成2年)に行われた大嘗祭の知事参列等をめぐる公金支出をめぐって、各地の住民が住民訴訟を提起したが、いずれも合憲としている。
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「日本国憲法第36条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
詳細は「死刑制度合憲判決事件」を参照 死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに日本国憲法第36条に違反するものというべきである(最高裁大法廷判決昭和23年3月12日)。
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「日本国憲法第19条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
雇傭契約解除無効確認俸給支払請求(十勝女子商業学校事件 1952年(昭和27年)2月22日最高裁判例) 三菱樹脂事件 - 1973年(昭和48年)12月12日 最高裁 破棄差し戻し大学卒業後、三菱樹脂株式会社に就職したが、3ヶ月の試用期間が終了する直前、入社面接試験の時に学生運動に関係していたことを隠していたとして、本採用しない通告を受けた。本採用拒否は、憲法第14条、憲法第19条に違反し無効だと、訴えを起こした。 争点:憲法第19条の「思想・信条の自由」を侵害する差別か。国民私人相互間に憲法上の権利保障が及ぶか。 東京地裁判決:1967年(昭和42年)7月17日、本採用拒否は解雇権の乱用である。原告勝訴 東京高裁判決:1968年(昭和43年)6月12日、信条による差別の禁止は、憲法第14条、労働基準法第3条で定められている。入社試験時に、政治的思想、信条に関係ある事項を申告させることは公序良俗に反する。原告勝訴 最高裁判決:憲法は、思想・信条の自由や法の下の平等を保障するとともに、第22条、第29条等で財産権の行使、経済活動の自由をも保障している。企業は雇用の自由を有し、思想・信条の自由を理由として雇入れを拒んでも違法とはいえない。本採用の拒否は雇入れ後の解雇にあたり、信条を理由とする解雇は労働基準法第3条違反となる。また、憲法の保障する自由権は、国・地方公共団体の統治行動に対するもので、私人間相互の関係を直接規律するものではないと述べた。 判決後:和解が成立し1976年(昭和51年)に職場復帰。 昭和女子大事件 - 1974年(昭和49年)7月19日 よど号事件新聞記事抹消事件 - 1983年(昭和58年)6月22日 謝罪広告をめぐる合憲性に関する事件 日野「君が代」伴奏拒否訴訟 2007年(平成19年)2月27日最高裁第三小法廷判決入学式において「君が代」伴奏を公立小学校の音楽専科の教諭に校長が命令することは、「君が代」伴奏拒否が原告の有する世界観及び歴史観と一般に不可分に結びつくといえず、原告の有する世界観及び歴史観を否定するとは直ちにいえないこと、国歌斉唱が入学式等で広く行われていたこと等の事情に照らして入学式で「君が代」を伴奏することが原告の世界観を告白することを強制することにつながることとはいえないこと、さらに、憲法15条2項において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めており、原告も法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない地位にある者であって、小学校学習指導要領において入学式等において国歌斉唱を行うことを定められていること等から照らして、校長が原告にこのような職務命令を行うことは目的及び内容において不合理であるといえないことなどの点に照らして、校長の職務命令は憲法19条に違反しない。
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「日本国憲法第14条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
最大判昭和33年10月15日 - 地域による条例等の差異と憲法14条憲法が各地方公共自治体の条例制定権を認める以上、地域によって差異が生ずることは当然予期されるから、このような差別は憲法自らが容認するところであり、そのような差異が生じても憲法に反しない。 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日) - 違憲被告人は自身を長年脅迫、性的虐待にまで及んだ実父を絞殺。警察に自首した。 争点:刑法第200条(尊属殺人)は、憲法第14条第1項に違反しているかどうか。(尊属殺人の法定刑は死刑または無期懲役で、当時の普通殺人の死刑または無期懲役もしくは3年以上の懲役に比べ、厳しい刑のみしか選択ができない規定となっていた。) 刑法第200条は憲法第14条第1項に違反して無効であるとし、原判決を破棄し自判、刑法第199条(殺人)を適用(被告人は懲役2年6か月、執行猶予3年)1995年、条文の口語化による刑法全面改正の際に刑法第200条は削除された。 衆議院議員定数不均衡事件(最大判昭和51年4月14日) - 一票の格差訴訟 日産自動車事件(最三判昭和56年3月24日) - 原告勝訴女子の定年を、男子よりも5歳若く定めた男女別定年制の適法性 民法第90条の公序良俗違反により無効と判断(間接適用) 堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)憲法13条、憲法25条障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定の合憲性が争われた サラリーマン税金訴訟(最大判昭和60年3月27日)租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当であり、かつ当該立法において具体的に採用された区別の対応がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定できず、憲法14条1項に反しない。 給与所得者に対して実額控除を認めない所得税法の規定は憲法14条1項に反しない。 最大判平成12年9月6日 - 公職選挙法14条、公職選挙法別表第3 東京都管理職選考試験事件(最大判平成17年1月26日)普通地方公共団体に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは憲法14条1項に反しない。 管理職の任用にあたり、外国人が就任することが想定されていない公権力行使等地方公務員とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は労働基準法3条にも憲法14条1項にも違反するものではない。 在外日本人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日) 婚外子国籍訴訟(最大判平成20年6月4日)国籍法3条1項の規定のうち、準正要件を定める部分は憲法14条1項に違反し、無効とした。 婚外子相続差別訴訟(最大決平成25年9月4日)非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条の規定について、憲法14条1項に反すると判示し、従来の判例 を変更した。
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「日本国憲法第13条」の記事における「関連訴訟・判例」の解説
最高裁判所第三小法廷判決昭和33年5月6日 - 憲法11条、憲法18条、刑法18条 最高裁判所大法廷判決昭和35年7月20日 - 憲法21条、憲法11条、憲法13条 京都府学連事件憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護している。 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。 警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。 前科照会事件会社の解雇を巡る争訟で京都市中京区長が犯罪歴を開示した事件、およびその是非について争われた 「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」 「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」 堀木訴訟 - 憲法14条、憲法25条 オービス事件 北方ジャーナル事件 - 憲法13条、憲法21条 ノンフィクション「逆転」事件 最高裁第三小法廷判決平成7年12月15日 - 外国人指紋押捺制度の合憲性憲法13条によって、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。 国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反し許されず、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。 しかし、その自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受け、外国人指紋押捺制度は合憲である。 エホバの証人輸血拒否事件 らい予防法違憲国家賠償訴訟(熊本地裁 2001年(平成13年)5月11日) 原告勝訴 - 国側控訴せず確定国立療養所などで生活するハンセン病元患者が、らい予防法などによる隔離政策で人権を侵害されたとして、国に賠償を求めた。 争点:国策として、ハンセン病患者を療養所に強制的に隔離したことの是非 熊本地裁判決:隔離政策については一定の理解を示したが、1960年以降については、隔離規定の第13条違反は明白として国の責任を認め賠償の支払いを命じた(特効薬「プロミン」が1960年より遥か以前の1943年に開発され、患者だった人たちは基本的に完治していた。つまり隔離の必要性が無かった。詳しくは日本のハンセン病問題・無癩県運動の項参照)。 「石に泳ぐ魚」出版差止請求事件 障害者自立支援法違憲訴訟 (PDF) 憲法13条・第14条・第25条 - 原告と厚生労働省との和解により終結。平成25年8月迄に障害者自立支援法の廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する。 障害者自立支援法制定の総括と反省。 2011年、選択的夫婦別姓制度などを求め、事実婚の夫婦など5名が、現在の夫婦同氏を強制し夫婦別姓を認めない民法の規定は日本国憲法第13条・第24条に違反するとして、国に賠償を求めたが、最高裁で棄却 された。
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