関連訴訟
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越後製菓は2013年4月26日、きむら食品(当時)を相手取って東京地方裁判所に訴えを起こした。きむら食品は切餅業界で佐藤食品工業、越後製菓に次ぐ業界3位のシェアを占めている会社で、側面に切り込みの入った切餅を販売していた。この製品自体は2012年秋ごろから側面に切り込みのない製品へと切り替えられていったが、越後製菓は過去の損害に対し、45億円の賠償を求めた。 これに対してきむら食品は、自社製品は本特許の技術的範囲に属さないこと、本特許の出願前に佐藤食品工業が側面に切り込みの入った切餅を販売しているため特許は無効であること、県餅工理事会の場で再許諾に異議を唱えなかったにもかかわらず提訴をしたのは信義則違反であること、損害賠償金額が著しく高額であり不当であることを主張した。しかし、2014年7月11日、きむら食品は民事再生法の適用を申請した。原因としては本訴訟以外に、過去の不適正経理が発覚したことで資金繰りが悪化したためとされている。同年8月5日、佐藤食品工業はきむら食品と契約を結び、事業を譲り受けることを発表した。
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関連訴訟
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原告は、孔子廟の公園からの撤去などを求める住民訴訟も起こしている。2022年3月23日の地裁判決では、公園からの撤去を求める訴えは却下された。
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関連訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:19 UTC 版)
義務教育教科書費国庫負担請求事件(最高裁大法廷判決 昭和39年2月26日)憲法26条2項後段でいう、義務教育の無償とは「授業料」のみの無償をさし、教科書代等の教材費等まで無償にすることまでも保障したものではない。 旭川学テ事件(最高裁大法廷判決 昭和51年5月21日)親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。 国は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。 家永教科書裁判
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