日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟とは? わかりやすく解説

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日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 01:25 UTC 版)

ピーターラビット」の記事における「日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟」の解説

本シリーズ絵本使用されている各種の絵の著作権保護期間は、日本国内において2004年平成16年5月21日満了となり、以降誰でもこの絵柄使用することが出来る状態にある。 一方日本における本シリーズ著作権管理担当していたコピーライツ・ジャパン社は著作権保護期間満了後も、同社契約する会社販売するピーターラビット・シリーズのキャラクター製品に、著作権保護なされていることをほのめかすマルシーマークの表示求めていた。この行為について、ピーターラビット・シリーズのキャラクター使用した商品著作権保護期間満了後に販売することを考えた株式会社ファミリアは、コピーライツ・ジャパン社にファミリア社の製品販売差し止め申し立てる権利存在しないことを確認し同時にコピーライツ・ジャパン社によるマルシーマーク表示差し止め求め訴訟大阪地方裁判所起こした本訴訟の判決2007年平成19年1月30日言い渡された。コピーライツ・ジャパン社がファミリア社の商品販売差し止め求め権利を有さないことが認められた。また、マルシーマーク表示については違法性低く一般不法行為性がないものとされた。

※この「日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟」の解説は、「ピーターラビット」の解説の一部です。
「日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟」を含む「ピーターラビット」の記事については、「ピーターラビット」の概要を参照ください。

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