日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 01:25 UTC 版)
「ピーターラビット」の記事における「日本における絵本の絵柄の著作権満了と関連訴訟」の解説
本シリーズの絵本で使用されている各種の絵の著作権保護期間は、日本国内においては2004年(平成16年)5月21日に満了となり、以降は誰でもこの絵柄を使用することが出来る状態にある。 一方、日本における本シリーズの著作権管理を担当していたコピーライツ・ジャパン社は著作権保護期間満了後も、同社が契約する会社が販売するピーターラビット・シリーズのキャラクター製品に、著作権保護がなされていることをほのめかすマルシーマークの表示を求めていた。この行為について、ピーターラビット・シリーズのキャラクターを使用した商品を著作権保護期間満了後に販売することを考えた株式会社ファミリアは、コピーライツ・ジャパン社にファミリア社の製品の販売差し止めを申し立てる権利が存在しないことを確認し、同時にコピーライツ・ジャパン社によるマルシーマーク表示の差し止めを求める訴訟を大阪地方裁判所に起こした。 本訴訟の判決は2007年(平成19年)1月30日に言い渡された。コピーライツ・ジャパン社がファミリア社の商品販売差し止めを求める権利を有さないことが認められた。また、マルシーマーク表示については違法性が低く、一般不法行為性がないものとされた。
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