有形力の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:46 UTC 版)
職務質問は、任意の捜査であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが、犯罪予防という目的との兼ね合いで判断される。つまり、比例原則に従って判断される。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。 職務質問で許容される有形力行使の限界に関しては、任意性を厳格に求めるものから、強制捜査に至らないなら広く自由の制約を認める説まであり、学説が対立している。 職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて、「質問を継続する」という目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。たとえば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為、質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開けて足を挟んでドアが閉まらないようにする行為、質問対象者が運転する自動車のエンジンを切ってエンジンキーを抜き取る行為、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕をつかんで停止させた行為、などがある。
※この「有形力の行使」の解説は、「職務質問」の解説の一部です。
「有形力の行使」を含む「職務質問」の記事については、「職務質問」の概要を参照ください。
- 有形力の行使のページへのリンク