有形力の行使とは? わかりやすく解説

有形力の行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:46 UTC 版)

職務質問」の記事における「有形力の行使」の解説

職務質問は、任意の捜査であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが、犯罪予防という目的との兼ね合い判断される。つまり、比例原則に従って判断される。ただし、強制手段にあたる場合には、直ち違法とされる強制処分法定主義)。 職務質問許容される有形力行使の限界に関しては、任意性を厳格に求めるものから、強制捜査至らないなら広く自由の制約認める説まであり、学説対立している。 職務質問の要件備わっている場合には、具体的状況に応じて、「質問継続する」という目的達成手段としての行為適法とされ得る。たとえば、最高裁判所問題となったものとしては、質問応じるよう説得する行為質問対象者閉めようとしたドア押し開けて足を挟んでドアが閉まらないようにする行為質問対象者運転する自動車エンジン切ってエンジンキーを抜き取る行為質問途中で逃走図った対象者追跡して、その腕をつかんで停止させた行為、などがある。

※この「有形力の行使」の解説は、「職務質問」の解説の一部です。
「有形力の行使」を含む「職務質問」の記事については、「職務質問」の概要を参照ください。

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