近代憲法の特色とは? わかりやすく解説

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近代憲法の特色

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 03:21 UTC 版)

憲法」の記事における「近代憲法の特色」の解説

近代立憲的憲法内容においては人間の権利と自由の保障とそのための国家組織制度化具体的に権力分立)によって具体化されるのである。これはグロチウスロックルソーモンテスキューなどによる自然権思想権力分立論などを背景とする。 立憲的憲法形式面ではほとんどが成文憲法とっている。その理由近代合理主義のもとで成文法慣習法優る考えられ新し権力関係樹立するためには新たな政治機構骨組み書き留めておく必要があった。また、国家自由な国民社会契約によって組織されるという社会契約説のもと、この社会契約具体化したものこそ根本契約としての憲法であり文書にしておくことが望ましいと考えられたことが成文憲法発生普及大きな要因となったまた、立憲的憲法性質面では一般に法律よりも改正難し硬性憲法となっている。憲法権力(特に立法権)を法的に制限することによって不可侵不可譲の自由を保障する普遍的な実質的価値内在するものだからである。ただし、フランスの憲法思想ではフランス人権宣言6条が「法は一般意思表明である」という考え方強く憲法法律との区別徹底されてはいなかった。これに対しアメリカ憲法思想独立時イギリス議会州議会による不当な権利自由に対す制限への反発強く立法権への不信から立法権制限されるべきと考えられ憲法法律との区別フランスドイツよりもはるかに明確に現れることとなった近代憲法多く人権規定統治機構両面構成される人権規定については、その後環境権プライバシー知る権利など、新しく生まれた概念盛り込まれ憲法も多い。

※この「近代憲法の特色」の解説は、「憲法」の解説の一部です。
「近代憲法の特色」を含む「憲法」の記事については、「憲法」の概要を参照ください。

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