個別的人権規定とは? わかりやすく解説

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個別的人権規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「個別的人権規定」の解説

規約は、第3部第6条-第27条)において、次のように個別的な人権保障している。 第6条 生命対す固有の権利死刑廃止していない国家においても、限定され条件の下にのみ科すことができること死刑言い渡された者が特赦又は減刑求め権利18歳未満の者が行った犯罪対す死刑禁止妊娠中の女子対す死刑執行禁止第7条 拷問残虐な取扱い刑罰禁止自由な同意なしに、医学的又は科学的実験人体実験)を受けないこと。 第8条 奴隷及び強制労働の禁止。ただし、兵役義務或いは良心的兵役拒否者対す代替作業強制労働とはみなされない第9条 身体の自由及び安全についての権利逮捕抑留対す適正手続デュー・プロセス・オブ・ロー)。 第10条 被告人受刑者等、身体拘束された者に対す人道的取扱い第11条 契約上の義務履行することができないことのみを理由として拘禁されないこと。 第12条 居住移転の自由出国の自由自国に戻る権利第13条 外国人追放対す適正手続第14条 裁判所の前の平等。公平な裁判を受ける権利裁判公開無罪推定の原則被告人諸権利(罪の告知弁護人との連絡迅速な裁判防御証人尋問権利通訳不利益な供述強要されないこと)。少年の手続に対す配慮有罪判決対す上訴権利刑事補償権利一事不再理第15条 遡及処罰の禁止とその例外国際社会認め法の一般原則反す行為処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。) 第16条 法律の前で人として認められる権利第17条 プライバシー、名誉、信用保護第18条 思想・良心の自由信教の自由第19条 干渉されことなく意見を持つ権利(=言論の自由)。公の秩序道徳保護表現の自由第20条 戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。 第21条 集会の自由第22条 結社の自由団結権労働組合結成加入)。 第23条 家族対す保護婚姻権利婚姻両当事者の自由かつ完全な合意によること。 第24条 児童対す保護第25条 参政権普通選挙選挙権の平等、秘密投票公務参加条件の平等。 第26条 法の下の平等人種・民族元より性別年齢思想などあらゆる差別の禁止第27条 文化的宗教的言語的少数民族の権利。その言語使用する権利

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個別的人権規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「個別的人権規定」の解説

規約は、第3部第6条第15条)において、次のように個別的な人権保障している。 第6条 労働権利自由に選択又は承諾する労働によって生計立て機会を得る権利第7条 公正かつ良好な労働条件享受する権利公正な賃金いかなる差別もない同一価値労働同一賃金男女の平等、労働者及び家族相応な生活を保障する報酬。安全かつ健康的な作業条件昇進機会均等休息余暇労働時間合理的制限有給休暇、公の休日についての報酬支払。この第7条2006年国際連合経済社会理事会総括所見によって職業政策に関する国際労働条約122号も踏まえたディーセント・ワーク』と解釈されなくてはならないことが示された。 第8条 団結権労働組合結成加入)。労働組合活動の自由。各国法律に従うことを条件に、争議権ストライキ権利)。 第9条 社会保険その他の社会保障について権利第10条 家族対す保護援助婚姻両当事者の自由な合意に基づくこと。産前産後母親対す保護働いている母親対す休暇付与児童年少者対す保護援助第11条 相当な生活水準対す権利飢餓から免れる権利食糧生産分配改善食糧輸入国及び輸出国双方問題考慮払い需要との関連において世界食糧供給均衡分配確保第12条 到達可能な最高水準身体及び精神の健康を享受する権利乳幼児死亡率削減伝染病風土病職場病の予防と治療病気場合すべての者に医療及び看護確保する条件創出第13条 教育について権利教育人格完成及び人格尊厳についての意識十分な発達指向し人権基本的自由尊重強化すること。初等教育義務化無償化。中等教育機会付与無償教育漸進的導入高等教育を受ける機会均等無償教育漸進的導入基礎教育奨励強化奨学金制度教育職員物質的条件改善父母私立学校選択の自由宗教的道徳的教育確保の自由。 第14条 無償初等義務教育のための行動計画策定第15条 文化的な生活に参加する権利科学進歩及びその利用による利益享受する権利自己の科学的文学的又は芸術的作品により生ず精神的及び物質的利益保護されることを享受する権利

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