憲法上の国民の義務とは? わかりやすく解説

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憲法上の国民の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:17 UTC 版)

立憲主義」の記事における「憲法上の国民の義務」の解説

戦う民主主義」も参照 近代憲法国家権力制限し憲法はめ込むことによって権力濫用防ぎ人権(特に自由権)を保証することを目的としている。そのため国民の義務に関する規程憲法中に重要な地位与えられていない近代憲法として最初期成立したアメリカ合衆国憲法フランス共和国憲法には国民あるいは人民一般に対す明確な義務規定置かれなかった。一方で武力維持するため、あるいは行政諸費用支弁するための租税維持するための規程存在しており(フランス人権宣言13条、アメリカ合衆国連邦憲法1条8節1項)、宮沢によれば当時人間は、義務十二分にしょわされていたのであり、あらためてそれを宣言する要はしもなかった」 ためである。 アメリカフランス遅れて成文憲法制定した国々憲法には、義務に関する規定見られるうになるフランクフルト憲法プロイセン憲法大日本帝国憲法などである。 20世紀以降所有権義務をともなうという考え採用された。「所有権義務をともなう」という条文があるヴァイマル憲法従来憲法に比べて極めて多く義務規定しており、兵役義務1332項)、納税の義務134条)、教育の義務120条)、就学義務145条)、名誉職仕事引き受け義務132条)、公の役務服する義務1331項)、土地所有者耕作利用義務1553項)などが規定された。 1948年イタリア憲法でも教育の義務30条・34条)、祖国防衛兵役義務52条)、納税の義務53条)、憲法法律遵守義務54条)が定められた。またドイツ連邦共和国基本法においても子供保護教育の義務(6条二項)、兵役および良心的兵役拒否者対す代役義務国民憲法擁護義務5条3項33条4項)が規定されており、人権民主主義絶対保障した憲法体制破壊しようとする者は処罰されるながらく義務規定を置かなかったフランス憲法にも現在では憲法効力認められ文書のなかに義務規定存在する1958年第五共和制憲法前文)。日本国憲法中華人民共和国憲法大韓民国憲法1993年ロシア連邦憲法1949年インド憲法などにおいても憲法における義務規定存在している。19世紀義務変わらず科せられている一方で勤労の義務環境に関する義務など20世紀になって新たに導入され義務規定登場するなど、多様化している。 権利と義務との関係から憲法に人民義務について記述すべきだとの主張があり、「教育受けさせる義務」や納税の義務、あるいはその対等物として参政権保障すべきだとの主張がある。

※この「憲法上の国民の義務」の解説は、「立憲主義」の解説の一部です。
「憲法上の国民の義務」を含む「立憲主義」の記事については、「立憲主義」の概要を参照ください。

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