憲法上の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/21 04:21 UTC 版)
女性の権利は中華民国憲法およびその増修条文に言及があり、理想の上でも実際の上でも性差別を取り除くことが定められている。 中華民国憲法第7条 中華民国の人民は、男女、宗教、種族、階級、党派の区別なく、法律上一律に平等である。 中華民国憲法増修条文第10条第7項 国家は婦人の尊厳を擁護し、その身体の安全を保障し、性差別を除去し、 両性の地位の実質的平等を促進しなければならない。
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