中華民国憲法増修条文
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中華民国憲法増修条文(ちゅうかみんこくけんぽう ぞうしゅうじょうぶん)は、中華民国(台湾)の民主化を進めるために制定された中華民国憲法の修正条項である。1991年5月1日に制定され、その後6回改正されている。本条文の制定を含め、民主化以後の台湾では、合計7回の憲法改正が行われている。
- ^ “Laws & Regulations Database and The Republic of China”. law.moj.gov.tw. 2017年3月20日閲覧。
- 1 中華民国憲法増修条文とは
- 2 中華民国憲法増修条文の概要
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