国民大会の集会
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国民大会の集会は憲法規定に依拠し、総統任期完了90日前に召集され、また別に第30条の規定により臨時に召集されることがある。しかし国民政府が1949年(民国38年)に台湾に移転してからは、大陸から移った第1回国民大会代表は改選を行うことが不可能となったため無期限にその任期が延長され、「万年代表」と揶揄されることもあった。 2000年(民国89年)4月25日公布の中華民国憲法増修条文では第3回国民大会代表の任期を2000年5月19日までとし、その後の国民大会の組織は下記の通りに改編された。 国民大会代表の定員を300名とする。 立法院より憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案が提出された際は、3ヶ月以内に選挙により選出される。 選挙方式は比例代表方式とし、選挙結果判明後10日以内に集会が召集される。 集会期間は最長1ヶ月とし、代表就任期間は集会期間と同一とする。 職権は立法院が提出した憲法修正案、領土変更案、総統・副総統弾劾案の議決とする。
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