国民大会の集会とは? わかりやすく解説

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国民大会の集会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 13:25 UTC 版)

国民大会」の記事における「国民大会の集会」の解説

国民大会の集会は憲法規定依拠し総統任期完了90日前召集され、また別に第30条規定により臨時召集されることがある。しかし国民政府1949年民国38年)に台湾移転してからは、大陸から移った第1回国民大会代表改選を行うことが不可となったため無期限にその任期延長され、「万年代表」と揶揄されることもあった。 2000年民国89年4月25日公布中華民国憲法増修条文では第3回国民大会代表任期2000年5月19日までとし、その後国民大会組織下記の通り改編された。 国民大会代表定員300名とする。 立法院より憲法修正案、領土変更案、総統副総統弾劾案が提出された際は、3ヶ月以内選挙により選出される選挙方式比例代表方式とし、選挙結果判明10日以内集会召集される集会期間は最長1ヶ月とし、代表就任期間は集会期間と同一とする。 職権立法院提出した憲法修正案、領土変更案、総統副総統弾劾案の議決とする。

※この「国民大会の集会」の解説は、「国民大会」の解説の一部です。
「国民大会の集会」を含む「国民大会」の記事については、「国民大会」の概要を参照ください。

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