国民大会凍結後の憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 13:25 UTC 版)
国民大会凍結後、その職権に関しては憲法により下記の通り改められた。 総統弾劾案は立法院が提出し、司法院大法官会議による憲法法庭が審理する。大法官の弾劾案審理権の新設と共に、監察院の弾劾規定を凍結する。 立法委員定員を225議席から113議席に減らし(第7回から)、任期は4年とする。選挙方式は単一選挙区2票制(小選挙区比例代表並立制)とし、比例代表候補者リストにおける女性の比率は1/2を下回らないものとする。 中華民国の領土変更は公民投票(国民投票)により決定される。 憲法改正は立法院立法委員1/4以上の提案、3/4以上の出席を要し、出席議員の3/4以上の賛成で議決される。議決後半年後に公民投票を行い、過半数の同意を得て成立する。
※この「国民大会凍結後の憲法」の解説は、「国民大会」の解説の一部です。
「国民大会凍結後の憲法」を含む「国民大会」の記事については、「国民大会」の概要を参照ください。
- 国民大会凍結後の憲法のページへのリンク