李登輝政権による憲政改革とは? わかりやすく解説

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李登輝政権による憲政改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/30 15:06 UTC 版)

法理独立」の記事における「李登輝政権による憲政改革」の解説

李登輝政権1990年より憲政改革始め1991年には11からなる中華民国憲法増修条文制定し動員戡乱時期臨時条款廃止した憲法増修条文は「統一前需要により制定した」と、法理独立ではない事を断っている。しかし、蔣介石時代の定義によれば憲法増修条項も「法統」を危うくする法理独立相当するいわざるを得ない以後、6回(増修条文制定含めれば7回)の憲法改正が行われ、台湾住民による台湾住民のための民主化という、法理独立相当する要求徐々に実現していった。国会選挙の実施だけではなく従来国民大会において行われてきた総統選挙1996年以後直接選挙により行われている。 また、李登輝総統時代に、「中華民国在台湾」や「台湾中華民国」、外省人含めた新台湾人」といった概念唱え中華民国台湾化を喧伝した。この時期教育を受けあるいは選挙権得た世代は、それ以前世代のような中華民国からの疎外感持たない者が多い。ただし、退任後の李登輝は特に台湾団結連盟結成した後、「自分は偽中華民国総統だったが、中華民国はずっと前に消滅した国家だ」と発言し台湾建国必要性唱えるなど在任中と異な主張をしている。

※この「李登輝政権による憲政改革」の解説は、「法理独立」の解説の一部です。
「李登輝政権による憲政改革」を含む「法理独立」の記事については、「法理独立」の概要を参照ください。

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