李登輝政権による憲政改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/30 15:06 UTC 版)
「法理独立」の記事における「李登輝政権による憲政改革」の解説
李登輝政権は1990年より憲政改革を始め、1991年には11条からなる中華民国憲法増修条文を制定して動員戡乱時期臨時条款を廃止した。憲法増修条文は「統一前の需要により制定した」と、法理独立ではない事を断っている。しかし、蔣介石時代の定義によれば、憲法増修条項も「法統」を危うくする法理独立に相当するといわざるを得ない。以後、6回(増修条文制定も含めれば7回)の憲法改正が行われ、台湾住民による台湾住民のための民主化という、法理独立に相当する要求が徐々に実現していった。国会選挙の実施だけではなく、従来は国民大会において行われてきた総統選挙も1996年以後、直接選挙により行われている。 また、李登輝は総統時代に、「中華民国在台湾」や「台湾中華民国」、外省人も含めた「新台湾人」といった概念を唱え、中華民国の台湾化を喧伝した。この時期に教育を受けあるいは選挙権を得た世代は、それ以前の世代のような中華民国からの疎外感を持たない者が多い。ただし、退任後の李登輝は特に台湾団結連盟を結成した後、「自分は偽中華民国総統だったが、中華民国はずっと前に消滅した国家だ」と発言し、台湾建国の必要性を唱えるなど在任中と異なる主張をしている。
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