憲法上の副署・連署とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 憲法上の副署・連署の意味・解説 

憲法上の副署・連署

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 07:25 UTC 版)

連署・副署」の記事における「憲法上の副署・連署」の解説

一般に法令の公布には、内閣総理大臣およびその他の国務大臣署名が必要である。 大日本帝国憲法の下では、主に公文式明治19年勅令第1号)や、公式令明治40年勅令第6号)に詳細定められており、天皇署名し署名した年月日記し次に国務大臣副署を行う形式であった日本国憲法の下では、憲法74条に規定されており、主任国務大臣法律政令末尾署名しその最後内閣総理大臣連署を行う形式をとる。主任の大臣複数あるときは署名建制順よる。また、当該法律政令に関して内閣総理大臣自身主任の大臣である場合主任の大臣筆頭署名をする。したがって内閣総理大臣自身主任の大臣として署名主体となるときは連署行わない旧憲法下の「副署」が国務大臣輔弼についての責任表示するものであったに対して現行憲法下の「連署」は法律政令対す内閣自身執行制定についての責任表示するのであることから両者はその性格異にする今日通説見解立場によれば憲法74条の署名・連署執行責任表示するという性質のものであり、これを欠いていても法律政令効力やこれらの執行責任には影響しないものと考えられている。 現行憲法下においても法令の公布解散詔書などに「副署が行われ、これは憲法74条に規定する署名」や「連署」とは異なるものであるが、天皇の国事行為において内閣による助言承認があったことを内閣総理大臣内閣代表して確認を行うもので慣行として適当なのである評価されている。 なお、これら副署連署大臣本人御署名原本毛筆でおこなうため、歴史的美術的価値ある資料でもある。

※この「憲法上の副署・連署」の解説は、「連署・副署」の解説の一部です。
「憲法上の副署・連署」を含む「連署・副署」の記事については、「連署・副署」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「憲法上の副署・連署」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「憲法上の副署・連署」の関連用語

憲法上の副署・連署のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



憲法上の副署・連署のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの連署・副署 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS