憲法上の「請求」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/09 17:32 UTC 版)
およそ人権とは国家に対し何らかの行為(作為又は不作為)を請求する権利であるが、裁判など一定の行為を請求する権利のことを講学上国務請求権と呼ぶことがある。請願権、裁判を受ける権利などがある。
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