憲法上の位置付けとは? わかりやすく解説

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憲法上の位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:26 UTC 版)

国家安全保障会議 (トルコ)」の記事における「憲法上の位置付け」の解説

国家安全保障会議議長である大統領と、副大統領参謀総長法相国防相内相外相陸海空軍司令官ジャンダルマ司令官構成される隔月実施される会議には、議題に応じて関係閣僚専門家招集されるほか、議決権有しない事務部門トップとして国家安全保障会議事務局長Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri)が出席する国家安全保障会議設置定めた1961年憲法111条では、同会議は「政府に対して安全保障上の助言与え機関」として規定され文民会議メンバーとして首相のほか、副首相国防相内相外相財務相通信相、労働相出席するものとされた。 しかし、1982年改正憲法118条の規定により、国家安全保障会議役割は、「安全保障政策に関する見解内閣通知する」だけでなく、「会議必要性認めた安全保障政策に関する決定事項を、内閣最優先考慮する。」として強化され、同会議決定事項が、文民政府の政策決定優先することが明記された。また、軍令部門の長である参謀総長(Genelkurmay Başkanı)の権限大幅に強化され文民会議メンバー首相国防相内相外相の4名に制限された。大統領ポストは、1960年から1989年まで軍人出身者続いたことから、国家安全保障会議主導権軍部により握られることとなったこうした軍部権限強化は、欧州諸国から批判を受け、2001年憲法改正により、文民メンバーとして副首相司法相の会議への出席認められ議案採決時の文民優位確保された。また、2004年8月には、これまで将校占められてきた事務局長ポストにも文民出身者あてられるようになったまた、国家安全保障会議決定事項内閣が「最優先考慮する(“öncelikle dikkate alınır”)」とする憲法の規定は、「尊重する(“değerlendirilir”)」と改められ文民政府権限強化された。

※この「憲法上の位置付け」の解説は、「国家安全保障会議 (トルコ)」の解説の一部です。
「憲法上の位置付け」を含む「国家安全保障会議 (トルコ)」の記事については、「国家安全保障会議 (トルコ)」の概要を参照ください。

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