憲法上の根拠とは? わかりやすく解説

憲法上の根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 20:15 UTC 版)

海外渡航の自由」の記事における「憲法上の根拠」の解説

海外渡航の自由狭義には一時的な外国旅行の自由をいい、広義には外国住所を移す自由を含むが、このうち外国住所を移す自由は日本国憲法第22条2項によって保障されている。一方狭義外国旅行の自由の憲法上の根拠については争いがある。 日本国憲法第22条参考第1項 何人も公共の福祉反しない限り居住移転及び職業選択の自由有する。 第2項 何人も外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない憲法22条2項説(判例多数説)憲法22条1項定め居住移転の自由もっぱら国内における居住自由の移転であり、憲法22条2項永住のための出国保障しながら旅行のための出国保障していないとするのは不合理であるから憲法22条2項の「外国移住」には一時的な海外渡航を含むとする。 判例憲法第22条2項根拠としている(最大判昭和33・910民集12巻13号1969頁、最判昭和60・122 民集39巻11頁本説憲法第22条第1項国内についての規定、第2項国外についての規定捉えるのであるが、形式的にすぎる二分法であるという指摘がある。 憲法22条1項憲法第22条2項国籍離脱の自由と並んで外国移住する自由を保障しており、「移住」という言葉文理からも規定位置からも一時的な海外渡航の自由を含むものではないとする一方憲法第22条第1項にいう移転の自由住所変更する自由のみでなく、国の内外をもって区別せず広く人身移動の自由保障したのであるから、海外渡航の自由憲法第22条第1項によって保障されるとする(最判昭和60・122 民集39巻11頁伊藤正己裁判官補足意見)。 本説に対しては、1項住居居所定めて移転する自由に密接不可分の自由として旅行の自由を認めうるならば、2項でも外国住所を移す自由に密接不可分の自由として外国旅行の自由も認めうるはずであるという指摘がある。 憲法13条旅行の自由は憲法第22条の「移住」や「移転」とは性質異にしており、一般的な自由または幸福追求権利の一部分をなすものとして日本国憲法第13条保障されている(最大判昭和33・910民集12巻13号1969田中耕太郎下飯坂潤夫補足意見)。 本説に対しては、外国旅行の自由が居住移転の自由外国定住する自由と切り離されてしまうという問題のほか、個別人権規定根拠認めうる場合たやすく憲法13条根拠とすることは避けるべきで制約基準緩やかになってしまうという問題指摘されている。

※この「憲法上の根拠」の解説は、「海外渡航の自由」の解説の一部です。
「憲法上の根拠」を含む「海外渡航の自由」の記事については、「海外渡航の自由」の概要を参照ください。

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