表現の自由の制約とは? わかりやすく解説

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表現の自由の制約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「表現の自由の制約」の解説

日本国憲法の下でも、表現行為他者とのかかわり前提したものである以上、表現の自由には他人利益権利との関係で一定の内在的な制約存在する内在的制約とは、第一に人権行使他人生命や健康を害するような態様方法よるものでないこと、第二には人権行使他人人間としての尊厳を傷つけるものであってならないことを意味する日本国憲法における表現の自由の制約の根拠について学説分かれている。通説表現の自由日本国憲法第13条の「公共の福祉」による制約を受けるとする。通説に対しては「公共の福祉」の語がいわば外からくわえられる制限外在的制約政策的制約)をも含めた包括的な制約概念として用いられしまっているとの批判から、憲法第13条訓示規定であり人権制約根拠づけるものではなく人権内在的制約各々人権属性に従って当然に認められるとする学説もある。しかしその説によっても内在的制約政策的制約との区別は必ずしも明確になっていないという指摘がある。また、憲法第13条訓示規定としてしまうと違憲審査基準である必要最小限度の基準憲法上の根拠あいまいになるという指摘もある。 表現の自由の制約の憲法上の根拠憲法第13条としつつ、憲法第13条の「公共の福祉の意味内在的制約限定されるとし、内在的制約具体的意味を確定させることが必要とする学説もある。 初期判例最大判昭和24・518刑集3巻6号839頁等)は憲法第13条の「公共の福祉の意味内容極めて包括的抽象的に捉えていたため学説多く批判的であった学説には比較衡量論を主張するものもあったが、最高裁判所判例でもとりわけ1965年以後になると、いくつかの分野比較衡量の手法がとられるようになった例え博多駅テレビフィルム提出命令事件取材フィルム提出命令について「公正な刑事裁判実現」との観点比較衡量行っている(最大決昭和44年11月26日刑集2311号1490頁)。学説では精神的自由権対立する利益憲法上重要な人権である場合人格権など)には個別的較量理論が働くことがあるが、一般的には無原則無定量較量避けるためにも利益衡量づける基準が必要とし、明白かつ現在の危険基準過度漠然性の基準LRA基準などがこれに当たるものと考えられている。

※この「表現の自由の制約」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「表現の自由の制約」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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