表現の自由に関する判示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)
「葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「表現の自由に関する判示」の解説
裁判所は、被告人の主張に応える形で、本件における表現の自由について判示しているが、その内容は、被告人をたしなめるものであった。 すなわち、被告人の行為は憲法21条によって保障されるものであるが、だからといって、居住者には、他人が住居へ立ち入って政治的意見を表明することを受忍する義務はなく、たとえ被告人の行為が憲法21条によって保障されるとしても、その目的から直ちに被告人の立入行為が社会通念上容認される行為との判断を導くことはできない旨、述べている。
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