表現の自由及び表現の自由に対する許される制限(第19条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)
「表現の自由」の記事における「表現の自由及び表現の自由に対する許される制限(第19条)」の解説
第十九条1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (a) 他の者の権利又は信用の尊重 (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 自由権規約第19条では、第2項で表現の自由について定めているほかに、第1項で意見を持つ自由について定めている。また、第3項では、第2項の表現の自由に対して制限を課すことができる要件を規定している。なお、第1項の意見を持つ自由に対しては、規定上、制限を許容する場合を定める第3項の適用はなく、いかなる例外又は制限も許されないとされる(一般的意見34第9項、第10項)。
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