憲法上の記述
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 16:01 UTC 版)
建国からの暫定憲法であった政治協商会議共同綱領では中国は新民主主義すなわち人民民主主義の国家である(政協綱領第1条)と規定していた。 次の1954年制定の54年憲法では中国は労働者階級の指導する、労農同盟を基礎とした人民民主国家である(54年憲法第1条)として「新民主主義」の一語が削除されたものの人民民主主義の否定は行われなかった。但し、序文で「社会主義社会の過渡期」という語が登場し、中国の社会主義国化は国家の義務であるとした。 更に、文化大革命期間中の1975年に制定された75年憲法では、中国はプロレタリア階級独裁の社会主義国家である(75年憲法第1条)と明確に人民民主主義を否定することとなる。ここで、中国共産党は全中国人民の指導的中核である(75年憲法第2条)として初めて憲法本文条文に党の指導性が明記された(54年憲法でも、前文には共産党の指導性が書かれていた)。 現憲法の82年憲法では、中国は人民民主独裁の社会主義国家である(82年憲法第1条)として再び人民民主主義を掲げることとなった。そして、序文には「四つの基本原則」が掲げられ「中国の各民族、人民は、引き続き、中国共産党の指導下、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想の導きのもと、人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、~我が国を高度の文明と高度の民主を持った社会主義国につくりあげる」と中国共産党の指導的役割を明示している。
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