憲法上の権限及び義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 04:52 UTC 版)
「オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー」の記事における「憲法上の権限及び義務」の解説
国家元首の職務以外に、利益をともなう職・報酬を受ける職を兼ねることができない(第20条)。 一定の事由が満たされた場合に、立法議会によって罷免される(第21条)。 憲法に別段の定めがある場合を除き、内閣・首相・担当閣僚の助言に基づいて職務を遂行する(第26条)。 国璽を保管しかつ使用する(第29条)。 行政権は国家元首に属し、国家元首によって行使される(第31条)。 国会議員の過半数の信任を得た国会議員を首相に任命する(第32条)。 首相の助言に基づき、8人以上12人以下の国会議員を大臣に任命する(同条)。 首相が国会議員の地位を失うとき、立法議会が内閣不信任を議決したときなど、一定の事由が満たされた場合に、首相の任期を終了させる(第33条)。 首相・閣僚とともに執行評議会を構成する(第39条)。 首相の助言に基づき、司法長官を任命する(第41条)。 立法議会とともに国会を構成する(第42条)。 立法議会を招集する(第52条)。 立法議会を通過した法案に同意を与えて法律としての効力を与える。また、首相の助言に基づき、拒否権を行使する(第60条)。 立法議会を解散する(第63条)。 首相の助言に基づき、最高裁判所の首席裁判官を任命する(第65条)。 首相の助言に基づき、人事委員会の委員(3人以内)を任命し、そのうちのひとりを委員長に任命する(第84条)。 国家元首が署名した支払命令書によらなければ、国庫からの金銭の支出は行われない(第93条)。 首相の助言に基づき、会計検査院長を任命する(第97条)。 内閣に意見を照会したうえで、非常事態を布告する(第105条)。 非常事態の布告が有効であるあいだ、独自の判断で緊急命令を発する(第106条)。 恩赦を与える(第110条)。
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