憲法上の権限及び義務とは? わかりやすく解説

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憲法上の権限及び義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 04:52 UTC 版)

オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー」の記事における「憲法上の権限及び義務」の解説

国家元首職務以外に、利益をともなう職・報酬を受ける職を兼ねることができない第20条)。 一定の事由満たされ場合に、立法議会によって罷免される第21条)。 憲法に別段定めがある場合除き内閣・首相担当閣僚助言基づいて職務遂行する第26条)。 国璽保管しかつ使用する(第29条)。 行政権国家元首属し国家元首によって行使される第31条)。 国会議員過半数信任得た国会議員首相に任命する第32条)。 首相助言に基づき、8人以12人以下の国会議員大臣任命する(同条)。 首相国会議員地位を失うとき、立法議会内閣不信任議決したときなど、一定の事由満たされ場合に、首相任期終了させる(第33条)。 首相閣僚とともに執行評議会構成する(第39条)。 首相助言に基づき司法長官任命する(第41条)。 立法議会とともに国会構成する(第42条)。 立法議会招集する(第52条)。 立法議会通過した法案同意与えて法律としての効力与える。また、首相助言に基づき拒否権行使する(第60条)。 立法議会解散する(第63条)。 首相助言に基づき最高裁判所首席裁判官任命する(第65条)。 首相助言に基づき人事委員会委員(3人以内)を任命しそのうちのひとりを委員長任命する第84条)。 国家元首署名した支払命令書によらなければ国庫からの金銭支出行われない(第93条)。 首相助言に基づき会計検査院長を任命する(第97条)。 内閣意見照会したうえで、非常事態布告する(第105条)。 非常事態布告が有効であるあいだ、独自の判断緊急命令発する(第106条)。 恩赦与える(第110条)。

※この「憲法上の権限及び義務」の解説は、「オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー」の解説の一部です。
「憲法上の権限及び義務」を含む「オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー」の記事については、「オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー」の概要を参照ください。

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