憲法の私人間効力とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 憲法の私人間効力の意味・解説 

憲法の私人間効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)

人権」の記事における「憲法の私人間効力」の解説

元来憲法による基本的人権保障国家と国民との関係で国家による侵害から国民の自由を保全しようとするのである私人相互間の問題原則として私的自治原則委ねられ問題があれば立法措置対処すべきと考えられていた。 憲法に私人間の適用明示しているものや明示がなくても性質私人間での妥当性措定されているものがある。日本国憲法場合第15条第4項、第16条第18条第27条第3項、第28条などには私人間の適用があると解されている。 そのような規定ない場合私人間効力については問題となる。 直接適用効力)説憲法に定め人権効力公私の別を問わず該当するから、私人間にも憲法適用直接できるという説。 直接適用に対しては、私人間にこのような考え方徹底すれば基本的人権」はもはや権利というより道徳的ないし法的義務化してしまうという批判がある。 間接適用効力)説憲法直接適用されるの一部例外除いて公権力私人の関係であるが、私法上の解釈において憲法人権保障趣旨を汲むことにより私人間における人権保障図ろうとする説。 無適用効力)説憲法直接適用されるの一部例外除いて公権力私人の関係であり,憲法人権規定私人間の関係に全く効力及ぼさないとする説。 無適用に対しては、「基本的人権」は私人間に無関係機械的に割り切るのは現代社会実情無視するのであるとの批判がある。 日本では三菱樹脂事件最高裁憲法第19条及び憲法第14条について「他の自由権的基本権保障規定同じく、国または公共団体統治行動に対して個人基本的な自由と平等保障する目的出たもので、もっぱら国または公共団体個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」としつつ「場合によっては、私的自治対す一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する規定等の適切な運用によって、一面私的自治原則尊重しながら、他面社会的許容性限度超える侵害対し基本的な自由や平等の利益保護しその間適切な調整を図る方途存する」と判示した(最大昭和4812・12民集2711号1536頁)。この判例間接適用説とみられている。しかし実質的に適用説的発想であるという見解もある。 「私人間効力」を参照

※この「憲法の私人間効力」の解説は、「人権」の解説の一部です。
「憲法の私人間効力」を含む「人権」の記事については、「人権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「憲法の私人間効力」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「憲法の私人間効力」の関連用語

憲法の私人間効力のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



憲法の私人間効力のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS